売却でよく使う不動産用語 ~売買契約編・・・その①~

売却でよく使う不動産用語 ~売買契約編・・・その①~
①契約の解除
契約の解除とは、売り手または買い手のいずれかの申し出によって売買契約を白紙の状態に戻すこと。基本的に売り手または買い手の都合で解除を申し出ることは可能です。このほかには、売り手または買い手のいずれかに契約違反があった場合や契約不適合責任があった場合も契約解除の対象になります。
②瑕疵
瑕疵(かし)とは、不動産取引の対象となる物件に何らかの不具合や欠陥がある状態のこと。瑕疵の種類は、物理的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵の3種類です。不動産の売買契約までに買い手が気づかなかった隠れた瑕疵が見つかった場合、売り手は契約不適合責任を負う必要があります。契約不適合責任の詳細は「契約不適合責任」で詳しく解説します。
③契約不適合責任
契約不適合責任とは、取引きの対象となる不動産と契約内容に何らかの相違があった場合に売り手が負う責任のこと。従来は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正によって名称が契約不適合責任に変更され内容も一新されました。契約不適合責任で買い手が売り手に請求できる内容は、追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償の5種類。契約書に記載されておらず、買主が承認していない不具合(瑕疵)があった場合、売主は契約不適合責任を問われます。
④重要事項説明
宅地建物取引業法では売買契約や賃貸借契約を結ぶ前に、不動産の知識が豊富な宅地建物取引士による重要事項の説明を義務付けています。売買契約前に重要事項の説明が行われる理由は、不動産取引に関する知識が乏しい消費者が不利益を被らないようにするためです。
売却でよく使う不動産用語 ~査定編~
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