不動産売却を始める前に、市場の動きはどうなのか、業務報告を細かくしっかりしてくれるのか、そういったところに気を配ってくれる会社の選定が必要と思われます。
不動産売却において成功し、だまされないためには、信頼できる不動産会社を探すことのできる「売りたい方の目」も問われます。
不動産売却でどのような物件なら高く売れるのかというと、まず、室内が片付いていて、特に玄関がきれいな物件です。
玄関を開けたときにワクワクするというのが大事なポイントです。
“しっかりした人が住んでいた家”だという印象を与えることができ、物件自体に安心感が出てきます。
不動産売却において、販売価格には印象という要素が多分に入ってきますので、「生きている家」を演出し印象を良くすることが、物件を高く売る秘訣なのです。
不動産売却を行なう際に、価格の決定は最重要ポイントです。価格次第で売れる物件も売れなくなり、売れない物件も売れるようになります。不動産売却における価格には大きく、二つがあります。まずは査定価格。地価や周辺環境、土地面積などのデータから算出される机上価格です。簡易査定価格ともいいます。それから、実際に販売に出すときの販売価格があります。販売価格は、査定価格と実際の土地や建物の諸条件を元に、不動産会社の営業マンと売主が話し合って決定します。誰しも自分の不動産ですから高く売りたいという気持ちになりますが、買い手が買いたい気持ちになる価格かどうかが一番大切です。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」になり所得税15%、住民税5%。5年以下の場合は「短期譲渡所得」になり所得税30%、住民税9%が譲渡所得に課税されます。例えば、平成25年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成19年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成20年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。また、相続等で親族から受け継いで、取得価格(購入価格)を証明できない場合は、譲渡価格の5%を取得費としていますので、売却時に利益が出てしまうケースがほとんどです。
購入した際の金額を証明する契約書が無い場合や、購入した価格と売却した価格の差が少ない場合等に建物の減価償却によって利益が発生する場合があります。利益が発生した場合でも、3000万円特別控除等の特例で税金がかからないように出来る場合もあります。
例えば、5,000万円で購入した物件が9,000万円で売却できた場合、売却の諸費用を除いた譲渡益に課税されます。 ただし、今の特例としては「マイホーム(自己居住不動産)」の売却の際は、譲渡益に関し3,000万円までは非課税になっています。 相続で得た不動産を売却される際には、注意が必要ですので、税理士などの専門家へのご相談をお勧めします。
売却する理由が整理できたら、次は売却の流れを見ていきましょう。
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